2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
少し長くなりますけれども、なぜいつまでも日本の子供は、特に離婚後放置されているのか、そういう中で、なぜ実子誘拐のような悲劇が起きるのか、日本の法制度、裁判制度と関わらせて問題提起を私自身フェイスブックで上げさせていただきました。多くの関係の皆さんの意見がフェイスブック上に寄せられました。
先月の四月二日に将棋界を突然引退され、子供の連れ去り問題について精力的に周知活動をしております橋本崇載元棋士八段、四月末に出版されました池田良子さんの「実子誘拐ビジネスの闇」、ちょっとタイトルがセンセーショナルですが、内容を読ませていただきますと、社会的事実として重く、データも信頼が置ける書籍と判断をいたしました。
現行法では、難民認定手続において、難民に該当しない場合であっても、日本人との婚姻や日本人の実子の監護等を理由として在留特別許可の判断も行っているところでございます。そのため、在留特別許可のみを目的とした難民認定申請も間々見受けられるところでございます。 そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。
奪取というのはちょっと特殊な、フランスの上院議会で、私が上院議員からいただいた日本語訳には、実子の誘拐と書いてありましたよ。間違っているんですか、アブダクション。
例えば一案では、夫婦別姓が多くの国民に支持されて議論されている中で、氏を変えても変えなくてもいい、そして、実子がいる場合の篤志家たちが、やはり社会的な責任の中でこういった制度を使っていただくためには、こういう実子がいる篤志的な資産家が利用しやすいように、相続争いに巻き込まれたり、いわゆる争族とならないように、資産の相続権に関しては認めるか認めないかの選択制とする代わりに、他の権利は実子と同等とする、
資料三に、最近出版されました「実子誘拐ビジネスの闇」というノンフィクションライターの池田良子さんの書の終わりの三ページ分を添付いたしました。これを見ていただくと、今回の法制審議会に期待してはいけないとあります。この本は、出版社によりますと、関係国会議員ほか法制審議会の委員にも見本が送られているということでございますけれども。
もう海外との事例でいろいろあると思いますが、今日のところはここまでで終わらせていただきますけれども、本当にこの子供の連れ去り、きつい言い方ですと実子誘拐というのは日本で隠れた事案でございます。
○嘉田由紀子君 引き続き検討と前向きの答弁いただきましたけれども、実は、本当に日本だけが、言わば実子誘拐、婚姻中に相手に、配偶者に無断で子供を連れ去ったことが刑法の対象になっていないんですね。これは先ほどの、例えば真山議員の資料の中に、オーストラリアのキャサリンさんが知らずに夫に子供を連れ去られたと。
実は、私、数年前に、ある里親協会の副会長のところ行きまして、そこで衝撃的な記憶というか、いまだに忘れられないのが、通常、里親さんというと、御案内のとおり、何年かたったらば自立させたりとか家族統合で戻すということなんですけれども、里親のおきてを破った一件のケースがあるんですということを涙ながらに言われたのは、外国人のいわゆる知的障害者の子はいわゆる特別養子縁組で実子にしたんですね。
このガイドラインにつきまして、平成二十一年の七月に、当時の入国管理局が、在留特別許可に係るガイドラインという形で、改定、公表しているところでございまして、この記載のとおりでありまして、この人道配慮の内容といたしましては、難病等により本邦での治療を必要としていることでありますとか、本邦で出生し、また本邦の小中学校に在学している実子を監護及び養育している事情等がある、こうしたことがこれまでの実績の中で多分出
まず、日本が実子誘拐をしているということ、ハーグ条約に反しているのではないのかと指摘をされております。前回、三月二十四日も問題提起しましたが、EUの二十六か国、フランス、オーストラリアなどからの要望ですけれども、この日本の実子誘拐と日本の司法の実態、繰り返し海外で報道され、対日感情が悪化していると聞いております。 この具体的な日本人による実子誘拐、どう報道されているんでしょうか。
類似のことで、実は欧州議会でも、今年の二月十九日に請願委員会、コミッティー・オン・ペティションでは、ドイツ、イタリア、フランスの請願者によって日本人による実子誘拐が議題となり、委員からは日本に対して具体的な行動を求める意見が出ております。
そういう中で、日本国内で横行しております子供の連れ去り問題、まあ実子誘拐と言われておりますけれども、海外からかなり様々な意見がございます。日本政府、ハーグ条約に対しても動きが鈍いのではないのかというような懸念も表明されておりますけれども、昨年の秋、日仏議連でフランスのピック駐日大使にお会いをしました。
その上で申し上げますと、公開されている審判例の中には、例えば、養親の候補者が養子となる者を五年以上も安定的に養育している一方で、問題とされた父、実親である父につきまして、この養子となる者だけでなく他の実子らについても児童養護施設等への入所や里親委託等が繰り返され、父のその言に反して養子となる者を引き取ろうともせず、家庭裁判所の調査や審判期日にも出頭しないなどの事情がある場合には、父の不同意は同意権の
○串田委員 この採択は、三百四十票の満場一致で、実子誘拐ということで採択をされたんですね。私の議員会館にも、フランスの上院議員とフランスの大使館の方が来られまして、こういう決議をするんだということを、資料をいただきました。 そして、つい二日前ですか、二月の十九日には、欧州議会でこの問題が取り上げられているわけです。
二月の六日には、フランスの上院議会が三百四十票の満場一致で日本の実子誘拐を抗議する採択をし、そして今度、二月の十九日には、欧州議会で、子供の連れ去り、奪取に関する審議が行われております。そして今、オリパラに合わせて、昨年の暮れから、ドイツやイタリア、フランス、そういったような国々が、オーストラリアも入りました、海外渡航、子供の権利を守らない国だから気をつけて行きましょうと。
なお、フランスでは、日仏の子供に関し、実子誘拐という抗議をする決議を、日本時間の本日未明、フランスの上院議会で三百四十票の満場一致で採択されたことを申し添えておきます。 言うまでもなく、つらい思いをしている一人親を支援することは賛成です。一方、国が条約を守らないために親権を得られなかった親が支払う養育費についても、国として何らかの措置を検討すべきであると考えます。
具体的には、実親と実子、要するに実親子関係として、親の方から見れば実子と同じように一生懸命育てて愛情を尽くしたのに、しかし親が年取ったら、あるいは子供が成人したら、はい、御苦労さま、あなたとはもう親関係は終わりますというふうに簡単に終わってしまっては、養親が子供に対する期待というものが損なわれるんではないかということで、親は実子のようにしっかり育てなさいと、しかし育てた分、今度は老後は扶養というものを
一般的に、赤ちゃんのときから子供を育てていて、それで保育園預けてとか幼稚園行ってとか小学校行ってとかとなれば、その過程の中で地域のつながりというのは、親同士のつながりとかということは徐々に築き上げられていくわけですけれども、転居家庭と同じように、養子を迎えるということはもうそこから始めないといけない可能性がある、実子がいればまた別かもしれませんけれども。
我が国におきましては、古くから、他人の子供を戸籍上自分の実子として届け出て養育するという、いわゆるわらの上からの養子の例が少なくなかったと言われておりまして、昭和二十九年から開始されました法制審議会における調査審議におきましても特別養子制度の導入が検討されておりましたが、昭和三十九年に検討作業が中断されております。
○元榮太一郎君 では、時間の関係で最後一問、早川参考人に伺いたいんですが、里親制度で養育していた子供を特別養子縁組で実子にするということは大きな一つの流れだと思うんですが、一方で、里親の場合ですと養育費相当の支援が、金銭的な援助が得られると思うんですが、特別養子縁組が成立するとそれはなくなると理解しているんですが、そこが一つのハードルになったりする可能性はないのかどうかというのを現場の御意見として聞
右側が、ことしの三月二十九日、同じ文書の改正版といいますか、真ん中にありますけれども、親が内縁関係であるため父子関係が戸籍や出生証明に反映されていない場合や、配偶者の実子である場合などは、一部官署において家族面会を行っていないと聞き及んでいますと。
今御答弁いただいたように、養子に出さざるを得なかったいろいろな背景があって、そうしたところへのサポートというのはもちろん大事だと思うんですが、やはり一方で、養子に出さざるを得なかった、実子と離れざるを得ない、そのことによる精神的な苦痛とか後悔ということもやはりあると思いますし、これはもう本当にさまざまなケースがあるんだと思います。
その際に、養子の続き柄でございますが、例えば長男又は長女のように実子と同様の記載がされることとなりますが、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日といったようなものが記載されますために、当該養子が特別養子であることを知る手がかりは残されております。
育児休業の取得状況自体は、全体的には毎年、雇用均等基本調査という調査で把握をしておりますが、委員から御指摘のありました特別養子縁組の監護期間中の育児休業の取得の状況については把握をしていないところでございまして、この調査におきましては、対象となるお子さんが実子又は養子、また監護期間、こういったことは把握はしていないところでございます。